今日は気になることがあったので総務省に電話して一つ疑問を解消していました。
行政の窓口で事前に行う相談は行政法上どのような法的位置づけになるのかという内容です
あまり詳しくは書けない部分を端折ってしまいますが、
許認可をもらうための事前相談は行政処分の一環として行われる。
届出のための事前相談は行政処分の一環に該当せず、また行政指導にも該当しない。
面白いなと思ったのが必要な法的根拠を出してくださいと相談したときに、許認可をもらうための相談の時には法的根拠を提示する必要があるのに対して、届け出の場合は届出前の法的根拠提示義務ではないというところです。とある23区の保健所の対応ですがこの辺を完全に理解してやっているのか単純に嫌がらせでやっているのかわかりませんが、私も一つ知識が増えて良かったです。
行政とやり取りすることも度々あるのでこの辺の基本的な知識を分かって話しているか話していないかで相当差が出てくると思っているのでかなりマニアックな内容でありますが知識が整理できたのでありがたいです。
その後は箱根に導入する消防施設の火災報知器の型番や在庫状況を調べたり、オープンするためのプロモーションでどのような手順で進めるかを検討したりです。
気づきとしては宿泊業においてはSNSの効果がやはり大きいというところです。
不動産業を普段やっているとSNSで積み重ねたとしても販売べき商品はどんどんどんどん売れていってなくなっていくのでそれほど積み重ねをするものがなかったりします。
なので私もそこまでSNSに対して興味がなかったのですが、話を聞く限りそれなりに力を入れてやらないといけないなというふうに考えています。